役員等の報酬及び費用に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、公益財団法人前川財団(以下、「当財団」という。)の役員等の報酬及び費用に関し必要な事項を定め、もって公正かつ適切な事業運営を推進することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 前条の「役員等」とは、次の各号のとおりとする。
(1) 理事
(2) 監事
(3) 評議員
(4) 定款第4 条1 項1 号に掲げる助成事業の選考委員

(報酬の支給)

第3条 前条各号の役員等に対し、常勤、非常勤の勤務の態様に応じて報酬を支給する。常勤とは、当財団を主たる勤務場所として週3日以上の勤務に相当する者をいう。
2 前条第各号のうち、常勤役員の報酬額は、勤務の態様等に応じて、別表第1号「常勤役員の報酬額」より決定し、理事会の承認を得て支給するものとする。
3 前条各号のうち、非常勤役員及び評議員の理事会及び評議員会への出席に係る報酬額、ならびに当財団の事業上の必要により職務を執行する場合の報酬額は、別表第2号「非常勤役員及び評議員の報酬額」のとおりとする。
4 前条第4号に定める報酬額は、別表第3号「選考委員の報酬額」とし、理事会の承認を得て支給するものとする。
  

(報酬の支給方法)

第4条 前条第2項に規定する報酬は、月額をもって毎月25日に支払うものとする。
2 前条第3項に規定する報酬は、その都度定額をもって支払う。
3 前条第4項に規定する報酬は、理事会において当該年度にかかる助成先の決定に関する承認を得た後、支給する。
4 報酬は、法令に定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
5 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

(費用の弁償)

第5条 当財団は、第2条各号に掲げる者に対し、その職務の遂行に伴い発生した旅費及び交通費は、当財団の旅費規程の定めに基づき、公共交通機関経路において弁償する。
2 第2条各号に掲げる者から費用の弁償の請求があったときは、現金で支払う。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

(規程の改定)

第6条 本規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

別表第1号 常勤役員の報酬額
役職・職名報酬の支給(月額)報酬額
理事長・専務理事・ その他の常勤理事1号俸30万円
2号俸40万円
3号俸50万円
別表第2号 非常勤役員及び評議員の報酬額
役職・職名報酬の支給報酬額
理事理事会出席の都度2万円
監事理事会及び評議員会出席の都度2万円
一事業年度の監査の都度5万円
評議員評議員会出席の都度2万円
理事、監事、評議員当財団の事業に係る業務執行の都度2万円
別表第3号 選考委員の報酬額
役職・職名報酬の支給報酬額
審査・選考151件以上40万円
126~150件35万円
101~125件30万円
76~100件25万円
51~75件20万円
26~50件15万円
~25件以下10万円
選考委員会の出席選考委員会出席の都度2万円
選考委員長手当10万円

附則
制定 2014年 5月28日  施行 2014年 5月28日
改訂 2014年 8月19日  施行 2014年 8月19日
改訂 2014年11月19日  施行 2014年11月19日
改定 2015年 8月25日  施行 2015年 8月25日
改定 2016年 4月28日  施行 2016年 4月28日
改定 2017年 6月9日   施行 2017年 7月1日
改定 2018年 3月30日  施行 2018年 4月1日
改定 2019年 6月10日  施行 2019年 6月10日
改定 2020年 6月3日   施行 2020年 6月3日