定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人前川財団(英文名 Mayekawa Foundation)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、家庭・地域社会の教育とりわけ日本の伝統的・文化的な家庭・地域社会の教育の研究及び実践を支援し、 また、その精神を現代の子育て・教育環境に反映させていく方策の探求及び実践を通じて、失われつつある日本型共同体の再建を図り、 そこで育まれた優秀な人材を世の中に輩出していくことをもって、永続的な日本の発展に寄与し続けることを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)家庭・地域社会の教育に関する研究及び実践の支援を目的とする助成
(2)家庭・地域社会の教育に関する普及及び啓蒙を目的とする研修会の開催
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(設立者及び財産の拠出)

第5条 設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額は以下のとおりとする。

氏名前川 正
住所東京都文京区小石川二丁目17番30号
財産金銭
価額300万円

(基本財産)

第6条 基本財産は、理事会において一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第172条第2項に規定する、 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、 理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、 第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、 当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(剰余金の分配)

第11条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第12条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員長とする。

(評議員の選任及び解任)

第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 10 号及び第 11 号の規定を 準用した次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数(現在数)の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数(現在数)の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、 その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者。
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。) 又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員長は、評議員会の決議によって選定する。

(評議員の任期)

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、 なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第15条 各評議員に対して、評議員会1回の出席に対し2万円を報酬として出席の都度支給する。
2 評議員には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
3 評議員に対しては、その地位にあることのみに基づき報酬等を支給しない。

第5章 評議員会

(構成)

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事に対する報酬等の支給の額
(3)評議員に対する報酬の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第20条 理事長は、評議員会の開催日の3日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第21条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
2 評議員長が欠けたとき又は評議員長に事故があるときは、その評議員会において、出席した評議員の互選により、議長を選出する。

(決議)

第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、
過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 理事及び監事

(理事及び監事の設置)

第24条 この法人に、次の理事及び監事を置く。
(1)理事 3名以上6名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 監事のうちには、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 理事のうち理事長を1名置き、専務理事を1名置くことができる。
5 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(理事及び監事の選任)

第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員関係)

第26条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の 3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、 この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事及び監事の解任)

第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(理事及び監事の報酬等)

第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
3 理事及び監事に対しては、その地位にあることのみに基づき報酬等を支給しない。

(責任の免除)

第32条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条の規定により準用する第111条第1項の役員の賠償責任について、 法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、 賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第7章 理事会

(構成)

第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第35条 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集の通知)

第37条 理事長は、理事会の開催日の3日前までに、理事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)

第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
4 第1項、第2項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、 理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 事務局

第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事長が理事会の決議を経て別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、 評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補則

(委任)

第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附則

(設立時評議員、設立時理事及び設立時監事)

第48条 この法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、設立者の決議によって選任する。

(設立時代表理事)

第49条 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

(最初の事業計画等)

第50条 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

(最初の事業年度)

第51条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成27年3月31日までとする。



制定 平成26年02月28日   施行 平成26年04月01日
改訂 平成26年08月19日   施行 平成26年08月21日
改訂 平成26年10月20日   施行 平成26年10月20日
改訂 平成26年11月19日   施行 平成26年11月19日